氷見市議会 2013-06-14 平成25年 6月定例会−06月14日-03号 注意報、警報、大津波警報の場合、それぞれの発令対象の集落数、面積、世帯・人員をお聞かせください。 F番屋街への来訪者の避難は、誰がどこへ避難誘導を行うのでしょうか。避難の方法は徒歩でしょうか、それともバス、マイカーでしょうか。 G3月議会では「避難困難地域は氷見市にはない。全対象地域が5分以内に避難が可能」との答弁でありました。本当でしょうか。信じられません。